国交省からのお知らせです。
平成28年度税制改正においては「空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する特例措置」が新たに創設されましたが、本特例の適用を受けるに当たっては、適用対象となる家屋や譲渡の要件を満たし、申請者は必要書類を税務署に提出する必要がございます。
詳しくは下記をご参照ください。 ・概要 ・国交省HP