山梨県からのお知らせです。
平成28年3月29日に公布された山梨県建築基準法施行条例の一部を改正する条例(山梨県条例第30号)において、平成28年10月1日より、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定等に係る申請には、手数料(5万円)を徴収することとなりました。 詳しくは下記HPを参照ください。
山梨県 建築住宅課HP