【国交省からのお知らせ】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再度周知のお願い)
2016-03-01
これまでに国交省からのお知らせ~消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再々通知) 等でお知らせ致しました通り、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行うため施行された「消費税転嫁対策特別措置法」により、平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されております。
今般、宅地建物取引業の免許を有する事業者が公正取引委員会より勧告を受けたため、国交省より四回目の周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細に関しましては、下記リンク先をご参照下さい。
内閣府ホームページ 消費税価格転嫁等対策
消費者庁表示対策課ホームページ
公正取引委員会ホームページ