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山梨県からのお知らせ~富士吉田市の限定特定行政庁(建築主事設置)の廃止について

2015-03-09

山梨県からのお知らせです。

富士吉田市では、平成10年4月1日から建築基準法第97の2の規定により建築主事を設置し同法施行令第148条に定める業務を行ってきましたが、平成27年3月31日を以て限定特定行政庁(建築主事設置)を廃止することとなりました。
つきましては、平成27年4月1日から富士吉田市の区域内は全ての建築物等について知事が特定行政庁となり、これまで市が審査等を行っていた同法第6条第1項第4号に掲げる建築物等に係る次の申請等の提出先及び審査機関が富士・東部建設事務所に変更となります。

1.建築基準法の確認検査申請及び道路位置指定申請
   受付窓口は富士吉田市のまま(市で受付後、富士・東部建設事務所が審査)
2.建設リサイクル法の届出
   受付窓口は富士吉田市のまま(市で受付後、富士・東部建設事務所が処理)
3.省エネ法の届出・定期報告
   届出先は、富士・東部建設事務所に変更
4.長期優良住宅の認定申請等
   受付及び審査は、富士・東部建設事務所に変更
5.低炭素建築物の認定申請等
   受付及び審査は、富士・東部建設事務所に変更

詳細については下記をご覧ください。

山梨県ホームページ「富士吉田市の限定特定行政庁の廃止について」