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消費税率の引上げに伴う「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正について-国土交通省-

2014-03-07

 本年4月より消費税率が引上げられることに伴い、国土交通省に於いて「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(以下「報酬告示」という)および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下「ガイドライン」という)について改正が行われ、平成26年4月1日より実施されることとなりましたので、ご案内申し上げます。
 詳細については、下記のリンクをご覧下さい。

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について
【別紙1】報酬告示改正文
【別紙2】ガイドライン新旧(修正版)
     ※誤植がございましたので修正版に差替えております。詳しくはこちらをご覧下さい。
【参考1】報酬告示新旧
【参考2】報酬告示全文(改正後)