山梨県では、「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」に基づき、平成25年4月1日から森林の土地売買等を行う場合には、事前届出が必要となります。
詳しくは、山梨県森林環境部森林整備課ホームページをご参照ください。
なお、保安林に関しては、山梨県森林環境部治山林道課保安林担当ホームページをご参照ください。