平成26年1月より、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている個人の白色申告者全員について、帳簿を備え付け総収入金額及び必要経費に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿等を保存することになりました。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。