【笛吹市】「笛吹市 立地適正化計画」に基づく届出が必要となります
2026-04-09
笛吹市からのお知らせです。
笛吹市では、2026(令和8)年4月に立地適正化計画を策定し、概ね20 年後を目標として、居住や医療・福祉・商業、公共交通等の都市機能を計画的に誘導するための方策が定められました。
「笛吹市立地適正化計画」の策定・公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用を開始します。各誘導区域外で、誘導施設の立地や一定規模以上の開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。
詳細につきましては、下記ご参考ください。
笛吹市立地適正化計画(2026年4月1日公表)