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宅建業法・民法等改正 最新情報

宅地建物取引に関連する各種法令等をご案内しています。

報酬額表の改訂について

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定めた告示が改正され、令和6年7月1日より施行されています。
また、報酬額告示表の掲示は、宅地建物取引業法第46条第4項により宅地建物取引業者に義務付けられています。会員の皆様は、現在事務所に掲示している報酬額告示表を改正後のものに変更してください。※当協会の会員様には無料で配布致します。

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の策定

国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。

水害リスク情報の重要事項説明への追加

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、令和2年8月28日から施行されます。

建物状況調査(インスペクション)への実務対応

平成30年4月1日より、建物状況調査(インスペクション)への実務対応が始まっています。

報酬額表の改訂について

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定めた告示が改正され、令和元年10月1日より施行されています。
また、報酬額告示表の掲示は、宅地建物取引業法第46条第4項により宅地建物取引業者に義務付けられています。会員の皆様は、現在事務所に掲示している報酬額告示表を改正後のものに変更してください。※当協会の会員様には無料で配布致します。

ITを活用した重要事項説明について

平成29年10月1日より、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することが可能となりました。
また、令和3年3月30日より不動産の売買取引においても、IT重説の本格運用が開始されました。
国交省により「ITを活用した重要事項説明実施マニュアル」が策定されておりますので、IT重説の実施に当たっては必ず内容をご確認ください。

重要な法令情報等について

各種法令情報等をご紹介します。

【宅建業法関係】

【民法関係】

Web研修動画配信

全宅保証では、宅地建物取引士及び宅地建物取引業従事者等に対する知識の向上及び宅地建物取引における紛争の未然防止を図るため、業務上参考となる研修用動画を配信しています。
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