先般、ホームページでお知らせした「消費税率引き上げに伴う経過措置」について、今般国税庁より取扱いに係る法令解釈通達が発出されましたのでご案内いたします。
なお、法令解釈通達についての問い合わせにつきましては、各国税局若しくは所管の税務署等に直接お問い合わせ下さい。
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)