都市の低炭素化の促進に関する法律の施行等について
2012-12-18
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等の普及を促進するための認定制度が始まりました。
上記の認定制度により、山梨県では、山梨県手数料条例を改正し、平成24年12月4日に公布、12月5日に施行したほか、関係する規定についての告示等も公布しました。
なお、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合は、住宅であれば税制上の優遇措置を、住宅以外の建築物は容積率の特例が受けられます。
また、認定を受けようとする者は、工事着手前に申請書を提出し、建築物の建築等に関する計画が認定に基準に適合しているかどうかの審査を受けることになります。
詳細は山梨県建築住宅課ホームページをご覧ください。