平成24年7月9日より、外国人登録証明書に代わり、日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付され、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなります。この「在留カード」と「特別永住者証明書」については、「犯罪収益移転防止法」に係る本人確認時の本人確認書類として、外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われることとなります。
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